お取引時においてご確認頂きたい事
当店、Custom Cues Shop『Iris-イリス-』は、お客様との商品のお取引(売買)に関しまして、以下の通りご確認事項を記載させて頂きます。
これは 商品のお取引中及びご購入後や売却後における買主様、売主様、委託者様と当店のトラブル等の回避を目的としております。当店より商品をお取引の際は本ご確認事項を十分に把握頂き、ご同意を頂いた上でのお取引をお願い申し上げます。
◇当店で取り扱う商品
ビリヤードに関わる商品全般(新品・中古含め)
◇商品の価格
価格はHP上の商品毎に記載提示をしております。ASKと表示がある商品に関しては商品の価格に変動がある商品類となります。時勢や業界動向等により変動があります事から、購入をご検討されるお客様よりお問い合わせを頂き、当店から都度で価格を提示させて頂く形とさせて頂いております。
尚、+TAXに関しましては消費税となり、消費税額の改定等により税額の変動があった場合は新たな税額に基づく金額に読み替えを行います。
◇商品代金の支払時期及び方法
商品購入時のお取引は、商品を直接または画像等で間接的にご確認頂いた 後の受け渡しとさせて頂いております。お支払い方法は、現時点で当店の指定口座への振込と店頭での現金でのお支払い、PayPal等を利用したクレジット決済となっております。
◇商品の引渡時期及び引渡しの方法
商品の売買成立後、再検品を含め7日以内に郵送又は直接のお届け(休日を除く)を行います。店頭の場合は直接お渡しとさせて頂きます。
※ビリヤード商品(主にCue)は木材を加工し作成したものが一般的に普及されております。
木材は加工した木材そのものに性質があり、更には水分及び乾燥の影響を受けやすく、膨張や縮小が起こりえる材質となります。これはCUEのシャフトやバットの曲がりに影響します。また、郵送(空輸等)における気圧と湿度の関係性にも木材に影響があり、圧縮・膨張等の影響を受けかねません。
当店はCUEの取り扱いや保管に関し、慎重かつ厳重に取り扱う事は勿論ですが、湿度調整による管理を行う事で木材に与える水分ストレスを軽減しております。しかしながら日本国内は湿度の変化が大きい為、木材の変化が起こりやすい状況ではあります。
当店ではご購入後に店舗外に持ち出しを頂いた商品は、持ち出した時点でご購入を頂いたお客様の責任とさせて頂いております。また、ご購入商品の輸送方法に関しても商品ご購入者との協議の元に行わせて頂きますが、可能範囲であれば商品は直接手渡しにてお渡しさせて頂いております。尚、その際は商品の受け渡しを行った時点で責任(所有権)が移行するものとします。
◇返品と返金
当店では本書に明記する様々な理由から基本的に商品受け渡し後の返品や返金は受け付けておりません。但し、商品が違う等の契約不適合に関しては、全額返金や商品の交換を行わせて頂きます。尚、ご購入後にお客様のご都合による返品や返金を望まれる場合は、当店で鑑定をさせて頂いた上での買取り対応とさせて頂き、買取金額はご希望に沿えない場合もあります事、予めご了承下さい。
◇商品の委託について
当店では、ビリヤード商品の委託販売サービスを行っております。所定のお手続きの元、お客様の商品をお預かりし、販売代行を担います。販売価格や販売期間はお客様とご相談の元に決定をさせて頂きます。尚、手数料は商品の販売金額によって変動しますが、概ね25%~20%を頂戴します。
委託販売の手順としましては、メール等で事前にご所有の商品を確認させて頂きます。
画像査定の結果、当店が販売可能であると判断した場合、当店へ商品をお送り頂き現物査定を行わせて頂きます。その際に申告とは異なる問題が生じている場合があり、画像で確認出来なかった傷や曲り音鳴り等々、問題点等があった場合は、販売不可となり返却とさせて頂きます。
当店は商品の管理保管に関し、古物木工製品という商品の特性を考慮し出来る限りの外的ストレスを抑え保管保善に務めておりますが、お預かり保管中にその素材の特性上、木材や塗装等の経年による劣化「変形、曲がり、音鳴り、割れ ヒビ等(塗装も含む)」が発生し、お預かり当初の状態と相違することが稀にあります。
お預かりした商品が新品/中古いずれの状態にせよ、商品がお預かり当初の状態から変化/相違する場合があるという事、経年の劣化や変化が起こり得る特質性がある商品である事を委託者様には十分にご理解頂くと共に、当店としてはその委託商品に対し、一切の責任を負えない事を予めご了承の程をお願い致します。
また、商品をお預かりし販売に至るまでの期間、当店の故意ではない理由で発生した「変形、曲がり、音鳴り、割れ ヒビ等(塗装も含む)」に関して、発生発見した時点で持ち主(委託者様)に申告申し上げます。これはその後の販売時や販売後のトラブルにも発展し兼ねない事項となりますので「返却、修繕、再販、減額販売」等のいずれかの対応の協議を行わせて頂きます事を予めご承知おき下さい。尚、当店が初見目視で発見した「変形、曲がり、音鳴り、割れ ヒビ等(塗装も含む)」等については、受取り時に発行するお預り書等に記載しますが、商品の性質上発見しにくい箇所もありますので、全てを初見時点でお預り書に明記する事が困難です。委託者様が事前に商品に関する問題等を把握している場合には、当店に対してその旨の告知を事前に頂けますようお願い申し上げます。◇商品の(下取り/買取り)について
当店では、当店の商品をご購入時に、お客様が現在ご所有の商品の下取り及び買取りのサービスを行っております。メール等で事前にご所有の商品を確認させて頂きます。画像査定の結果、当店が下取り/買取り可能であると判断した場合、当店へ商品をお送り頂き現物査定を行わせて頂きます。その際に申告とは異なる問題が生じている場合があり、画像で確認出来なかった傷や曲り音鳴り等々、問題点等があった場合は、下取り/買取り不可となり返却とさせて頂きます。
下取りに関しては、商品の現物査定及び鑑定の後、下取り金額にご了承を頂いた上で商品ご購入金額から下取り金額を差し引いた金額でのご購入が可能となります。
買取りのみのサービスも随時行っております。大きな破損や欠損の有無、盗品や偽物等の恐れがある場合には、買取りが出来ない場合も御座います事、予めご了承下さい。
◇お取引時のお手続き(ご購入/下取り/買取り/委託販売)
ご購入/下取り/買取り/委託販売をご希望されるお客様は、必要書面へのご記入及びご本人確認のご提示(運転免許証・学生証・パスポートなど)を頂いております。尚、法人様は別途にて代表者様の氏名をご提示頂いております事、予めご了承下さい。
※ご記入頂きました個人情報は、当店の個人情報保護方針などにより、適正に利用させて頂きます。
※お客様のご記入欄(個人情報)は、古物営業法第15条の規定により、必ずご本人様の自筆でご記入をお願いします。
※18歳未満の方の買取は、保護者の方の承諾書が必要となり、保護者の方へ電話確認をさせて頂きます。
※盗品の恐れがある場合は、商品をお預かりして当店が確認をさせて頂く場合が御座います。
※当店へ下取り/買取りを行った際は、商品の返品はお受けできません。
※口座名義とお客様が同一名義でない場合、お振込出来ませんのでご了承下さい。
◆下記にお取引時の売買契約の内容を記載しますので、ご一読頂き、ご承認頂けます様、お願い申し上げます。
「商品売買における基本事項」
Custom Cues Shop『Iris-イリス-』(以下「甲」という)は、商品売買に関する基本事項を以下の通り定めます。甲とお客様(以下「乙」「丙」という)の間で成立した売買については、特に定めのあるときを除き本基本事項の各条項を適用します。
(基本合意)
第1条 甲は買主(以下「乙」という)に対し、甲が日本国内及び国外で取り扱う新古含むビリヤード商品全般(以下「本件商品」という)を本基本事項に基づき、乙へ販売することとし、乙はこれを買い受けることとします。また、甲は売主(以下「丙」という)より本件商品を買い受けることとします。
(売買の成立)
第2条 売買は乙が甲に対し個別に注文を行い、甲がこれを承諾することにより成立します。甲が下取りや買取り委託を行う際は、丙からの商品提示に対し甲がその商品査定をした後、丙へ金額提示を行い、同意した場合に成立とします。尚、甲が下取り買取り委託を様々な事情を鑑み、丙に対し拒否する場合もあります。
(注文の取消し)
第3条 乙が甲に対して商品の発注依頼、又は丙が甲に対して商品の売却依頼をした時は、原則として取消しをする事ができないものとします。ただし、取消依頼時点において当該商品の仕入又は売却に着手されていない場合を除くものとします。尚、本条によって甲に損害が発生した場合は第9条に記載の通り甲へのキャンセル料等の費用が発生する場合があります。
(納品)
第4条 甲は乙からの発注及び売買が成立した本件商品を、乙と協議の上、乙の指定の納品場所に発送納品しなければなりません。
2 前項の納品に要する費用は特別な諸条件や高額な送料でない限り甲の負担とします。尚、海外への発送時の送料は乙の負担とさせて頂きます。
3 店頭でのお取引時は直接の受け渡しとなります。
(検品)
第5条 乙は甲から納品を受けた商品について、受領後直ちに数量及び品質について検品をするものとします。
2 甲は乙から前項の検査により、数量不足もしくは商品の相違を通知され、確かに不足や相違が確認できた場合に限り、直ちに甲の費用をもって追加納品もしくは代替品の納品、又は返金をしなければなりません。
3 甲は納品後3日以内に乙から第1項の通知がなされないときや、物品受領書の交付をもって引渡しを完了とし、検査に合格したものとみなします。
(契約不適合責任)
第6条 本件商品が古物木工製品につき、甲は、乙に対し、引渡し時において本件商品を現状有姿にて引き渡し、乙はこれを了承の上で買い受けることとします。この場合、甲は、乙に対し、本件商品に関し、契約不適合を理由とする追完、代金減額、契約解除、損害賠償等の責任を負わないものとし、乙もこれに承諾するものとします。
(売買価格)
第7条 乙に対する本件商品の売買価格は各商品に記載の通りとします。甲は、本件商品を乙丙の売買希望価格を尊重しつつ、適正価格にて売買するものとします。
(代金支払)
第8条 売買代金は、別段の定めのない限り本件商品の受け渡し日及び発注日を支払い期日とし、甲及び丙の指定の銀行口座に振込んで支払うか、甲の店頭での現金にて支払うものとします。尚、振込による場合の振込手数料は振込側の負担とします。
(遅延損害金)
第9条 甲乙丙が、それぞれに対する債務の支払いを怠ったとき、又はそれぞれのために費用の立替払いをしたときは、その遅滞の日又は立替払いの日から支払済みに至るまで、年率割合による遅延損害金を支払わなければならないこととします。
(損害賠償)
第10条 乙及び丙が、本契約又は個別契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、同損害(弁護士費用を含む)を賠償しなければなりません。
(機密保持)
第11条 甲乙丙は、本基本事項及び個別事項に関連し付随して知り得た相手方の営業上や技術上の情報、見積金額や請求金額等の情報を事前の相手方の書面による承諾なく、第三者及び必要最低限の従業員等以外に開示または漏洩してはなりません。漏洩が露呈した場合、被害を受けた側は被害を受けた金額に対して相手方に請求を行う事が出来るものとします。また甲は本件機密情報を本基本事項及び個別事項の履行以外の目的の為に使用又は利用しないものとします。
(所有権の移転等)
第12条 本基本事項に基づく本件商品の所有権移転時期は、甲が乙にその商品を直接手渡した場合にはその引渡しが完了した時、郵送の場合は甲が発送した時とします。郵送中の事故等、甲の責に帰すべき事由以外の事由による本件商品の滅失、毀損その他の損害は、商品の受け渡し及び発送以後は、乙の負担とします。
2 甲丙間は本基本事項第2条に記載ある丙の同意後、甲からの代金支払いがなされた時とします。
(返品)
第13条 乙は次のいずれかに該当する場合を除いて原則として商品を甲に返品することはできません。
(1) 第5条によって代替品や代替え対応が納入されたとき。
(2) 納入された商品に、甲の責に帰す理由による破損、汚損その他の瑕疵があったとき。
(3) 納入された商品が注文と異なったとき。
2 やむを得ず乙が甲に返品をする場合は、引き渡された日から7日以内に行わなければなりません。
3 甲乙の売買成立後が乙の都合による返品や返金を望まれる場合、甲は査定をさせて頂いた上で買取り対応する場合があります。
(流通経路等の尊重)
第14条 甲乙丙は、本件商品の売買において、流通経路、流通秩序を尊重します。
(情報提供)
第15条 本件売買商品に関する商品情報は、購入側からの要請により売却側が出来うる限り調査し提供すると共に、本件商品の情報や詳細説明を売却側は自己負担において調査し情報の収集を行い、これを購入側に提供するものとします。尚、高額商品や鑑定査定報告書の作成時においては別途費用が発生するものとします。
(期限の利益喪失)
第16条 甲乙丙が、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ何等の通知、催告を要せず期限の利益を失い、それぞれに対し直ちに債務の金額の支払を請求できるものとします。
(1)契約の相手方が債務の支払を怠ったとき。
(2)契約の相手方が本基本事項に違反したとき。
(権利の譲渡)
第17条 甲乙丙は契約の相手方の承諾を得ない限り、本基本事項における売買成立時の地位もしくは一切の権利、又は義務を第三者に譲渡もしくは担保の目的に供してはなりません。
第18条 乙丙のいずれかが本基本事項における債務を履行しない場合、甲は、相当の期間を定め催告の上、本基本事項に基づく売買契約を解除することができるものとします。
2 前項の規定により契約の甲が債務不履行を理由として売買契約を解除した場合、当該契約を解除された者は債務不履行によって生じた損害を賠償する責任を負うものとします。
3 丙が事前に本件商品に関する破損等を知っていたにも関わらず、それを秘していた場合、甲は、丙からの売却依頼を受けないことができることとし、甲に生じた損害の賠償を丙に請求できるものとします。
(反社会勢力の排除〕
第19条 甲乙丙は、それぞれに現在自分若しくは自分の近親者が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2 甲乙丙のいずれか一方の当事者が前項各号のいずれかに該当し、または前項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者(以下「相手方」という)から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に本基本事項は終了します。
3 前項により解約通知を受けた一方の当事者は、本基本事項の終了により生じた損害について相手方になんらの請求をしないこととします。但し、相手方からの損害賠償の請求は妨げないものとします。
4 第2項により本基本事項が終了する場合、本基本事項は将来に向かって効力を失うものとし、甲乙丙はそれぞれ、必要な相手方への財物の返還や債務の弁済を速やかに行うものとします。
(協議事項)
第20条 本基本事項の解釈に疑義が生じた場合、及び定めのない事項については、甲乙丙が共に信義誠実の精神に基づき、事案によって個別協議の上で円満に解決するものとします。
(合意管轄)
第21条 本契約に関する紛争については、甲の本社所在地を管轄する地方裁判所を以って第一審裁判所とすることを合意します。 以上、甲乙丙間の取引に対し、本基本事項にそれぞれの同意を得た上で商品 売買の取引を行うものとします。
2023年10月改定
2024年5月一部改訂